1面

「仮想通貨のインサイダー規制
 金融庁、金商法改正へ
 投資前提 不正取引防ぐ」

 今朝の1面トップ記事です。
 法令上の名称は「仮想通貨」ではなく「暗号資産」なのですね。

 「金融庁は金融商品取引法を改正し、暗号資産を金融商品として法的に位置づける方針だ。そのうえで未公表の内部情報をもとに売買することを禁じるインサイダー取引規制を新たに設ける方向だ」

 「ビットコインに代表される仮想通貨は決済で使われると見込まれていた経緯から、現在は資金決済法で決済手段として位置づけられている」
 「株式や債券などは金商法で有価証券と定義している。仮想通貨は有価証券とは別の金融商品とする方向だ」 
 
 総合・経済面の「きょうのことば」では「日本では2019年の資金決済法改正で法令上の呼称を『仮想通貨』から『暗号資産』に変更した」と明記しているのに、記事では頑として「仮想通貨」を使っているのは、何か理由があるのでしょうか。

 「仮想通貨取引の1月時点の国内の稼働口座数は約734万で5年前の約3.6倍となった。スマートフォンで手軽に取引できるサービスが増えたことなどを背景に、売買や保有する人の裾野が広がっている」
 「インサイダー規制は金商法で対象になるケースなどを規定している。法改正により仮想通貨取引を対象に加える」

 これまで決済手段としていた暗号資産を金商法対象にすると、どうなるのか。
 「金商法で投資対象として明確に位置づけられれば、現在登録が必要な交換業者だけでなく、投資を勧誘する業者も登録が必要になる。詐欺的な投資勧誘に関する相談は増えており、こうした事例は処罰対象になりうる」

 問題も残ります。
 「仮想通貨はビットコインなどの代表的なものから投機性の高い『ミームコイン』まで幅広く、規制の対象をどう絞るかも今後検討する」  

 最後に、面白いなあと思ったのは税金の取り扱い。
 「仮想通貨が投資対象として法的に位置づけられれば、税制面の扱いも議論になりそうだ。現在は仮想通貨取引は総合課税で、売買益などに最大55%の税金がかかる」
 55%も税金を取られるのですね。

 「25年度の与党税制改正大綱では投資家保護のための法整備を前提に、税率20%の金融所得課税の対象への見直しを『検討する』と明記した。金融庁は今夏に提出する26年度の税制改正要望で仮想通貨を分離課税にするよう求める方針だ」
 今後ますます暗号資産が一般的なものになると読んでいるようです。分離課税になると、その裾野は広がるのでしょうか。
 
    
        
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